• 金. 3月 29th, 2024

NFTの疑問を解決する

投稿日:2022年8月19日 最終更新日:2022年11月22日 記事制作:kojo

NFTとは一体なんなんだろう。自分も参加した方がいいのだろうか。手数料は高いのかな。他の人の作品ってどうやったら変えるのだろう。

テレビ番組での出来事

朝見ていたテレビ番組で

お笑いのネタをNFTにして販売していました。

「NFTにしたのだから

そのネタが使えなくなるよ」と

芸人さんをからかう

コメンテーター。

<以下2月からNFTに参加して情報収集している一般人の意見です>

著作権などの法律関係の定義については

法律家に任せます。

ただ、一般認識として

知っておきたいことは

NFTと売買において

著作権や肖像権、商標権などは一切手に入らない点

その上でそれらに注意しての行動が求められます。

デジタルデーターの製作者にそのデーターの著作権はある

例えば作品を作った場合

その作品の写真撮影をカメラマンに委託したとします。

その作品の著作権は作者でも

撮影したデジタルデーターの著作権者は撮影者のものになります。

会社で出品する場合、作品の制作者、撮影者など

複数の利害関係者がそれぞれの権利を主張する場合もあるでしょう。

所属している会社に給料をもらって仕事をしている場合

将来の転売で起こる流通における著作権者の利益を考えると

契約書の内容を精査しないと損をするかもしれません。

反対に会社として社員の作品を使う場合には

一律価格で買い上げてその後の権利を全て放棄するような書類に

署名してもらう必要があるように思います。

権利関係から考えるNFT

NFTは会社で出すというより

個人が個人で作って

個人出品することに向いた商品であることは明白です。

一般的に

NFTを買って

その動画をコピーしてDVDにして

販売するような事はできません。

例えば好きな作家のNFTを買って

それでオリジナルグッズを作って

販売すると著作権侵害になります。

自分で楽しむのが基本です

知らなくて偽物のNFTを買ってしまったとしましょう。

それを転売したり自分で使うのはセーフです(グレーゾーン)。

ただ、著作権者からの指摘があれば速やかに行動する必要はあると思います。

明らかに有名な漫画のコピー商品と知っていて購入して

ツイッターなどのプロフィールとして使用したりすることは

私なら怖くてやりません!

著作権法ではなく

肖像権など別の部分で問題があるからです

あくまでもNFTは

そのデジタルデータの使用権であり

作者自体の著作権や肖像権を意識した上で

適正な使用が求められます。

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